ご帰国後の手続き、花嫁さんの来日
中国で結婚手続きが完了しご帰国、これからは日本国内で婚姻届けをおこない、晴れて2国間で結婚成立となります。次に花嫁さんを妻として(なんか変な言い方ですが)日本に入国する許可をます。許可が出れば所定の手続き後、いよいよ来日。ついに幸せな結婚生活を始めることとなります。
花嫁さん来日のための行政手続きは、こちら>>クリック
(5)ご帰国後の手続き
市区町村および入国管理局が手続き窓口です。国際結婚の手続きは複雑ですが、私どものベテラン係員が完全にご指導いたしますので安心です。
1.お住まい(住所地)の市区役所または町村役場にて、婚姻の届けを行います。
日本国籍の女性との婚姻とは少し異なる手続きとなりますので、事前のご説明にあわせ、ご不明な点はアドバイスをいたします。
2.所轄の入国管理局にて、上陸許可と在留許可の認定申請を行います。
申請書類の書き方など、全般にわたって私どもがご指導させていただきます。
3.関係省庁の許可証が発行されましたら、必要な関係書類を新婦さまに送付します。
速やかに各種手続きを済ませていただいて、入国関係の審査に3か月~4か月を要します。なお、何組かに1組は詳細な調査が行われ、6か月程度かかる場合もあります。
4.中国でお待ちいただいている新婦さまの出国手続きを行います。
(6)花嫁さんの来日
日本と中国の手続きがすべて済みましたら、晴れて結婚生活のスタートとなります。来日の日取りを調整の上、一刻も早く新郎さまにお伝えいたしますので、空港までお迎えに行かれるようにお願いします。
1.お嫁入りに際し、いわゆる花嫁道具を持ってこられません。生活品として身の回りのもの、数日分の衣類だけとご理解ください。
2.新婦さまの来日直後は、新郎さまも休暇をお取りくださるようお勧めします。
結婚生活のスタートは、なるべく新婦さまを一人にせず、家庭や地域に馴染みやすくする努力をなさっていただきたい。お二人のお時間を大切に共有するために、ほんの数日程度は、お仕事をお休みしてでも新婦さまのために費やしてあげましょう。
このことを怠っていると、後々マズいことになるのは、日本人女性もおなじです。
3.市区町村役場で簡単な手続(外国人登録)をしていただきます。
外国人登録について
ここまでの手続きで花嫁さんの身分は、中国国籍の在日外国人ということになります。
日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。外国人登録は、日本へ入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。 |

外国人登録証明書の見本
(縮小して表示) |
外国人登録をすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されますので外出する時には、旅券(パスポート)の代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。警察官など官公庁の行政官に「外国人登録証明書を見せてください」と言われたら、出して見せる義務があります。外国人登録証は毎日持って歩くので、紛失や盗難の可能性もあります。登録番号は必ず別の紙に書き写し、保管しておいてください。旅券(パスポート)についても同じです。 |
|
これで一組のご夫婦の誕生となります。外国の女性だからといって、気を回し過ぎることは不要ですが、かけがえのない妻として大切にされ、いつも愛情をもって接してあげてください。末永いお幸せをお祈り申し上げます。
|