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中華人民共和国婚姻法(日本語訳)

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中華人民共和国婚姻法

2001年4月28日、第9期全国人民大会常務委員会第21回会議にて改正。即日施行。

第1章 総則

第1条

本法は婚姻・家族関係の基本的準則である。

第2条

婚姻の自由・一夫一婦・男女平等の婚姻制度を実行する。
女性・子どもおよび高齢者の合法的権利・利益を保護する。
計画出産を実行する。

第3条

請負・売買婚およびその他の婚姻の自由に干渉する行為を禁止する。
婚姻を口実に財物を取り立てることを禁止する。
重婚を禁止する。
配偶者を有する者が他の者と同棲することを禁止する。
家庭内暴力を禁止する。
家族構成員間の虐待および遺棄を禁止する。

第4条

夫婦は互いに誠実であり、尊重し合わなければならない。
家庭構成員間においては高齢者を敬い、幼い者を慈しみ、互いに助け合い、平等で、仲睦まじく、品格ある婚姻・家族関係を維持・擁護しなければならない。

第2章 結婚

第5条

結婚は男女双方の完全な自由意思によらなければならず、いかなる一方も他方に対して強制したり、またはいかなる第三者も干渉することは許されない。

第6条

婚姻年齢は、男性満22歳、女性満20歳より早くしてはならない。晩婚および出産年齢を遅らすことを奨励すべきである。

第7条

下に列記する事情の一つに該当する場合、結婚を禁止する。
(1)直系血族および3代以内の傍系血族。
(2)医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者。

第8条

結婚しようとする男女双方は自ら結婚登録機関において結婚登録をしなければならない。
本法の規定に合致する場合、登録して、結婚証を発給する。
結婚証を取得することにより、夫婦関係が成立する。
結婚登録をしていない場合、登録手続を補完しなければならない。

第9条

結婚登録の後、男女双方の約定にもとづいて、女性の方は男性の方の家族の構成員となることができ、男性の方は女性の方の家族の構成員となることができる。

第10条

下に列記する事情の一つに該当する場合、婚姻は無効である。
(1)重婚の場合
(2)結婚を禁止されている親族関係にある場合
(3)婚前に医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患し、結婚後もまだ治癒していない場合
(4)法定の婚姻適齢に達していない場合

第11条

脅迫により結婚した場合、脅迫された側は婚姻登録機関あるいは人民法院に対して当該婚姻の取消を請求することができる。
脅迫された側からの婚姻の取消請求は、結婚登録の日から1年以内に提起しなければならない。
不法に人身の自由を制限された当事者が婚姻の取消を請求する場合、人身の自由を回復した日から1年以内に提起しなければならない。

第12条

無効あるいは取り消された婚姻は、婚姻の日にさかのぼり無効とし、当事者は夫婦としての権利および義務を有しない。
同居期間中に得た財産は、当事者の協議により処理する。協議が調わないときは、人民法院が無責の側に配慮するという原則にもとづいて判決する。
重婚が招いた婚姻無効の財産処理にあたっては、合法的婚姻当事者の財産的権利・利益を侵害してはならない。
当事者が生んだ子どもには、本法の親子についての規定を適用する。

第3章 家族関係

第13条

家庭における夫婦の地位は平等である。

第14条

夫婦双方はともに自らの姓名を用いる権利を有する。

第15条

夫婦双方は生産、仕事、学習および社会活動に参加する自由を有し、一方が他方に対して制限あるいは干渉してはならない。

第16条

夫婦双方はともに計画出産を実行する義務を負う。

第17条

夫婦が婚姻関係存続期間中に得た下に列記する財産は、夫婦の共同所有に属する。
(1)給与・賞与
(2)生産・経営の収益
(3)知的財産権の収益
(4)相続あるいは贈与によって得た財産、但し本法第18条第3号に規定する場合を除く。
(5)その他共同所有に属すべき財産。
夫婦は共有財産に対し、平等の処理権を有する。

第18条

下に列記する事情の一つに該当する場合、夫婦の一方の財産とする。
(1)一方の婚前財産
(2)一方が身体に傷害を受けたことにより得た医療費、身体障害者生活補助費等の費用
(3)遺言あるいは贈与契約において、夫あるいは妻の一方のみに属すと確定された財産
(4)一方が専用する生活用品
(5)その他一方に属すべき財産

第19条

夫婦は婚姻関係存続期間中に得た財産および婚前財産を約定により、それぞれの所有、共同所有、あるいは一部それぞれの所有、一部共有に属させることができる。
約定は書面の形式を用いなければならない。
約定がないか約定が不明確の場合は、本法第17条、18条の規定を適用する。
夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産および婚前財産についての約定は、双方に対して拘束力をもつ。
夫婦の婚姻関係存続期間中に得た財産についてそれぞれの所有に属すと約定した場合、夫または妻の一方が対外的に負った債務は、第三者が当該約定を知っていた場合は、夫または妻の一方が所有する財産をもって弁済する。

第20条

夫婦は互いに扶養の義務を負う。
一方が扶養の義務を履行しないとき、扶養を必要とする一方は、扶養費の給付を相手方に請求する権利を有する。

第21条

父母は子に対して扶養・教育の義務を負う。子は父母に対して扶養・扶助の義務を負う。
父母が扶養の義務を履行しないとき、未成年かまたは自立して生活することのできない子は、父母に扶養費の給付を請求する権利を有する。
子が扶養義務を履行しないとき、労働能力がないかあるいは生活に困窮している父母は、子に扶養費の給付を請求する権利を有する。
嬰児を溺死させたり、遺棄したり、その他の嬰児を殺害・殺傷する行為を禁止する。

第22条

子は父の氏に従ってもよいし、母の氏に従ってもよい。

第23条

父母は未成年の子を保護・教育する権利と義務を有する。
未成年の子が国家、集団あるいは他人に対して損害を与えた際には、父母は民事責任を負う義務がある。

第24条

夫婦は互いに遺産を相続する権利を有する。 父母と子は互いに遺産を相続する権利を有する。

第25条

婚姻によらずして生まれた子は婚姻によって生まれた子と同等の権利を享有し、いかなる者も危害を加えたり差別してはならない。
婚姻によらずして生まれた子を直接扶養しない実父あるいは実母は、子が自ら生計を立てることができるようになるまで、子の生活費と教育費を負担しなければならない。

第26条

国家は合法的な養親子関係を保護する。養親と養子間の権利と義務には、本法の親子関係についての関係規定を適用する。
養子と実親間の権利と義務は、養親子関係の成立によって消滅する。

第27条

継親と継子の間において、虐待あるいは差別をしてはならない。
継父あるいは継母とその扶養・教育を受けている継子との間の権利と義務には、本法の親子関係についての関係規定を適用する。

第28条

負担能力のある祖父母・外祖父母は、父母が既に死亡しているかまたは父母に扶養能力のない未成年の孫、外孫に対して、扶養義務を負う。負担能力のある孫・外孫は、子が既に死亡したかまたは子に扶養能力のない祖父母、外祖父母に対して扶養義務を負う。

第29条

負担能力のある兄・姉は、父母が既に死亡したか、あるいは父母に扶養能力のない未成年の弟・妹に対して扶養義務を負う。兄・姉により扶養されて成長した負担能力のある弟・妹は、労働能力を欠くかまたは生活の糧を欠く兄・姉に対して扶養義務を負う。

第30条

子は父母の婚姻の権利を尊重しなければならず、父母の再婚および結婚後の生活に干渉してはならない。子の父母に対する扶養義務は、父母の婚姻関係の変化によって終了しない。

第4章 離婚

第31条

男女双方が離婚を自ら望む場合は、離婚を認める。双方は婚姻登記機関において離婚を申請しなければならない。婚姻登録機関は双方が確かに自由意思にもとづいてること、かつ子と財産の問題について既に適切な処理されたことが調らべて明らかになったときには、離婚証を発給する。

第32条

男女の一方が離婚を求める場合、関係部門が調停を行うか、あるいは直接人民法院に離婚訴訟を提起することができる。
人民法院は離婚事件を審理する際、調停をおこなければならない。もし感情がすでに破綻していることが確かで、調停の効果がない場合、離婚を認めなければならない。
下に列記する事情の一つに該当し、調停の効果がない場合、離婚を認めなければならない。
(1)重婚あるいは配偶者を有する者が他人と同棲した場合
(2)家庭内暴力を振るうかあるいは家族構成員を虐待・遺棄した場合
(3)賭博・麻薬使用等の悪習があり、度々注意しても改めない場合
(4)感情の不和により別居が2年を過ぎた場合
(5)その他夫婦感情の破綻を招く事情
一方が失踪宣告され、他方が離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めなければならない。

第33条

現役軍人の配偶者が離婚を求めるには、軍人の同意を得なければならない。ただし、軍人の側に重大な故意・過失がある場合を除く。

第34条

妻が妊娠中、分娩後1年以内あるいは妊娠中絶後六カ月以内は、夫が離婚を申し立てることはできない。妻が離婚を申し立てた場合あるいは人民法院が夫からの離婚請求を受理する必要があると確かに認めた場合は、この限りではない。

第35条

離婚後、男女双方が自由意思で夫婦関係を回復させることを望む場合、婚姻登録機関におもむいて復婚の登録をしなければならない。

第36条

父母と子の間の関係は、父母の離婚によって解消しない。離婚後、子が父あるいは母のいずれが直接に扶養しているかを問わず、依然として父母双方の子である。
離婚後、父母は子に対して依然として扶養および教育の権利を有し、義務を負う。
離婚後、授乳期間内の子は、授乳する母親が扶養することを原則とする。授乳期をすぎた子について、双方に扶養問題で争いが生じて協議が整わないときは、人民法院は子の権利・利益および双方の具体的事情にもとづいて判決する。

第37条

離婚後、一方が扶養する子に対して、他方は必要な生活費および教育費の一部あるいは全部を負担しなければならず、負担する費用の多寡およびその期間の長短は、双方の協議による。協議が整わないときは、人民法院の判決による。
子女の生活費および教育費についての協議あるいは判決について、子が必要な場合、父母のいずれかに対して協議あるいは判決で決められていた額を超える合理的な請求を提起することを妨げない。

第38条

離婚後、子を直接扶養しない父あるいは母は、面接交渉の権利を有し、他方はそれに協力する義務を負う。
面接交渉権行使の方式・時期は、当事者の協議による。協議が整わないときは、人民法院の判決による。
父あるいは母の面接交渉が、子の心身の健康にマイナスである場合、人民法院が法にもとづいて面接交渉の権利を中断させる。中断事由の消滅後は、面接交渉の権利を回復させなければならない。

第39条

離婚の際、夫婦の共同財産は双方の協議により処理する。協議が整わないときは、人民法院が財産の具体的情況、子と妻方の権利・利益に配慮する原則にもとづいて判決する。
夫あるいは妻が家族土地請負経営において享有する権利・利益などは、法にもとづいて保護しなければならない。

第40条

夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産は各自の所有とすることを書面で約定しながら、一方が子の扶養、高齢者の世話、他方の仕事への協力などにおいて、比較的多くの義務を果たしていた場合、離婚時に他方に補償を請求する権利を有し、他方は補償しなければならない。

第41条

離婚の際、夫婦の共同生活のために負った債務は、共同で返済しなければならない。共同財産では完済に不足する場合、あるいは財産が各自の所有に属す場合、双方の協議により清算する。協議が整わないときは、人民法院の判決による。

第42条

離婚の際、もし一方が生活に困窮しているならば、他方は住宅等個人財産の中から適当な援助をしなければならない。具体的な方法は双方の協議による。協議が整わないときは、人民法院の判決による。

第5章 救済措置と法的責任

第43条

家庭内暴力または家族構成員への虐待には、被害者は居民委員会、村民委員会および所属勤務先にこれをなだめ、調停すべきことを請求する権利を有する。
家庭内暴力を振るわれている際には、被害者は居民委員会、村民委員会になだめるべきことを請求する権利を有する。公安機関は止めさせなければならない。
家庭内暴力または家族構成員への虐待には、被害者が請求した場合、公安機関は治安管理処罰の法規定にもとづいて行政処罰を科さなければならない。

第44条

家庭の構成員を遺棄するものに対し、被害者は居民委員会、村民委員会および所在単位がなだめ、調停をすべきことを請求する権利を有する。
家庭の構成員を遺棄して被害者が請求したものに対し、人民法院は法にもとづき扶養費を支払うよう判決しなければならない。

第45条

重婚のもの、家庭の構成員に家庭内暴力を振るうかまたは虐待、遺棄し犯罪を構成するものに対しては、法にもとづき刑事責任を追究する。被害者は刑事訴訟法の関係規定にもとづき、人民法院へ自訴することができる。公安機関は法にもとづき捜査しなければならず、人民検察院も法にもとづき公訴を提起しなければならない。

第46条

下記の事情の一つがあって離婚を招いたものは、無責の側が損害賠償を請求する権利を有する。
(1)重婚のもの
(2)配偶者を有するものが他の者と同居するもの
(3)家庭内暴力を振るうもの
(4)家庭の構成員を虐待、遺棄するもの

第47条

離婚時、一方が夫婦の共有財産を隠匿・移転・売却・毀損、あるいは債務をでっちあげ他方の財産を横領しようと目論んだものは、夫婦の共有財産を分割するとき、その財産を隠匿・移転・売却・毀損、あるいは債務をでっちあげた一方に対して、少なく分与するかあるいは分与しないことができる。離婚後、他方が上述の行為を発見した場合、人民法院へ訴訟を提起して、夫婦の共有財産を再度分割するよう請求することができる。
人民法院は前項に規定する民事訴訟を妨害する行為に対しては、民事訴訟法の規定に照らして制裁を加えることができる。

第48条

扶養費、財産の分割および遺産相続、面接交渉等についての判決或いは裁定の執行を拒むものに対して、人民法院は法にもとづき執行を強制する。関係個人と単位はその執行を協力し援助する責任を負わなければならない。

第49条

その他婚姻家庭にかかわる違法行為と法律上の責任について、別に規定がある場合、その規定による。

第6章 附則

第50条

民族自治地方の人民代表大会は、当該地方の民族の婚姻・家族の具体的状況に合わせて、弾力的規定を制定することができる。自治州、自治県が制定した弾力的規定は、省、自治区、直轄市人民代表大会常務委員会に報告して批准された後、効力が生じる。自治区の制定した弾力的規定は、全国人民代表大会常務委員会に報告して批准された後、効力が生じる。

第51条

本法は1981年1月1日より施行する。
1950年5月1日公布した「中華人民共和国婚姻法」は、本法施行の日より廃止する。

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